遺言書 相談☆弁護士のタスクと遺言執行者とは?
1、遺言書の添削、相談
2、遺言書の作成〜
遺言を作成にあたり、相続関係説明図・遺産相続財産目録の作成等も行います。
遺産相続 相談で税金のご相談は当事務所、顧問税理士に相談することが出来ます。
3、公証役場への立ち会い
一人で役場に行くのは不安だという方、一緒に行き、公証人とのやりとりを説明しスムーズに手続きを進めます
4、遺言執行者
身近に遺言執行者になる人がいない、財産の処分、分配を専門家にスムーズにやって欲しい、など希望のある方
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◇遺言書 弁護士相談 10分1050円。遺言書作成10万5000円から◇
戸籍の取り寄せを行い、相続関係図や財産目録もセットで作成します。
相続財産が多く手続きが煩雑になる場合には、上記金額で作成できない場合があります。その場合には事前に費用の説明了承を頂きます。
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遠方の方は、別途日当がかかります。
◇遺言執行者◇
遺言を実現化するための遺言執行者にも就任させていただきます。
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弁護士相談の前に〜養子縁組と遺産相続権(遺言書 作成なし)!
養子縁組と遺産相続の事で質問です。
・・・児童養護施設から、義両親と養子縁組
↓
遺産相続の兼ね合いで、義親の父親(祖父と略します)と養子縁組
↓
祖父の死去
↓(10年)
義父の死去・・・
今回質問したいのは、義父の遺産相続の件なのですが
相続権はあるのでしょうか。
遺言書 作成などはありません。
本人が婚姻届を出す際にとった戸籍抄本には
義両親の名前はありませんでした。
義母と相続 弁護士で話をするタイミングがあると思うのですが
義母がメンタル的にショックをうけないように
先に基礎知識をいれておきたく思っております。
よろしくお願いいたします。
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祖父の養子になっていれば、義両親との養子縁組は解消されていると思われますので義両親の遺産相続権は無いと思われます。(実子ならありますが。)
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>義母が亡くなった場合、遺産はどうなるのでしょうか。
まず配偶者がいなければ配偶者は排除されますね。
実子・養子ともにいない場合には法定相続順位2位の義母の両親となります。
両親が亡くなっている場合には兄弟、兄弟もいないのであれば相続人不在となります。
国庫に入るか、それとも今回のご質問の昔の養子となった人が特別縁故者として家庭裁判所に相続人として認めてもらうかですね。
ちなみに上記で「いない」の意味は単に生存していないという意味だけではなく、義母の両親以外は初めから存在していない場合になります。
なくなっても代襲相続というのがありますので。
>戸籍上は、義母と兄弟になる感じだと思うのですが・・・。
その通りです。ですから今まだ祖父との養子縁組が離縁されていないのであれば、最終的に義兄弟であるご質問の当人が相続人となるでしょう。
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>本人以外に、養子がいた(過去に縁組解除(離縁)済)なので
>その方が相続人になる可能性もあるという理解でよろしいでしょうか。
補足されたようにもし相続人がいる場合には相続人が受け継ぎます。
あくまで特別縁故者は相続人がいない場合の話です。
>祖父は亡くなっていますが、離縁の手続きはしておりません。
これは今一度ご確認下さい。
というのも、何故特別縁故者の話を持ち出したのかというと、本当に現在も養子縁組されたままなのか疑問があるからです。
本来本人の養父母欄には祖父の名前がなければならないのですけど、先の話だと何も記載がないとのことなので、
もしかすると今は誰とも養子縁組していない状況なのではという疑問があるからです。
もう一度本人の戸籍抄本を確認下さい。
>少し調べた所、配偶者がいても、配偶者の同意が必要なだけで
>個人が養子になる事が可能なようですので。
はい。そうですよ。
氏が変わるため配偶者の同意は必要とされています。
ただ子供は氏の変更はありません。新戸籍が作られて本人および配偶者のみが新戸籍に移ります。子供は従前の戸籍にとどまります。
子供も勿論希望があれば入籍させることは可能です。
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>現状、結婚で新戸籍に移っていますので
ですから、義母と養子縁組すると、また更に新戸籍が作られます。
その戸籍には夫婦しかいないようなので、現在の戸籍は除籍となります。
>配偶者の同意はいらないという事になるのでしょうか?
いえ、必ず必要です。単に「文字上の姓が同一」であることが問題なのではありません。民法上の氏の概念は単に文字が同じかどうかではないのです。
平たく言うと日本にいる鈴木さんがみな同じ氏とはみなされず、別の氏とみなしているということです。
つまり、義母の「氏」と養子本人の「氏」は文字は同じでも異なる氏として扱われます。
なので文字の上で氏が同一であってもそのように変わるわけです。
>今後子供が出来た場合はこのまま夫婦2人の戸籍の中に入るだけでしょうか?
養子縁組後に子供が出来た場合には、作られた新戸籍に子供が入るだけです。
養子縁組前に子供が出来て、その後養子縁組した場合は、養子縁組時には夫婦2人は新戸籍が作成されて移動し、子供はそのまま残ります。
子供を同一の戸籍に移したい場合には、手続きが必要です。
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義祖父と養子縁組したとのことなので、その時点でその子の養親は義祖父であり、義父ではなくなっているはずです。
その後義父と再度養子縁組していなければ相続人とはなりません。
本人の戸籍に義両親の記載がなかったとのことですから、養子ではなく相続人ではないと思われます。
もし義父の遺産を相続させたいということであれば、義母はまだ生存していますので、義母との間で再度養子縁組し、
遺産相続は義母経由でもらうという方法があるでしょう。
つまり一度義母が義父の財産を全部相続してから義母が亡くなったときに相続という形です。
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